予約電話で
もらえる/もらえない
が電話口で判明する!
この様に行動しましょう!
実践マニュアルです!
このブログ記事の結論
年金事務所に出向き
係員と対面で
1対1で必ず話をする。
「もらえない場合」も理由を聞く。
遺族年金制度
だんな様が死亡すると奥様に遺族年金が入ります
扶養された家族は遺族年金がもらえる事が理解が出来ましたでしょうか…?
「遺族年金を理解しましょう①」でもう一度自分自身を確認してみましょう。
それでは「予約」をしますが、必ず押さえるポイントが有ります。
下記を理解して進めて下さい。
年金事務所 予約
下記の通り、順番に行動してみましょう。
手際よく簡潔に行動できます♪
出向く年金事務所を決める
貴女が出向ける近場の「年金事務所」を決めましょう!
「総合の電話受付」で予約をとってももちろんよいです…。
「自分が出向く年金事務所」に直接電話をして「予約」するのが早いです。
中々つながりません…。
余裕をもって予約に挑みましょう。
都道府県別 各地の年金事務所
日本年金機構からの引用
電話予約する
出向く年金事務所を決めましたら、予約の電話をする前に…
◆必ず用意する物が有ります◆
あなたの年金番号
又は
だんな様の年金番号
◆必ず確認をする事が有ります◆
予約日までに
「戸籍謄本」を用意出来るか
予約日までに「戸籍謄本」を用意出来るか。
自分が用意可能な日数を逆計算する。
私が郵送で取りよせた期間は最短で「手元に届くのは1週間」でした。
来庁の場合でもゆとりを持った「戸籍謄本入手の期間」を計算しておきます。
そのうえで「年金事務所への予約日」を決めていきます。
上記2点をご留意できたら、電話をします。
おそらく「日本で3本の指に入る巨大なデータ」だと思われます。
貴女に関わるすべての就業データを開かれます。
電話で年金番号を伝えた段階でしばらく間が空き…
「貴女は受給資格者です!」又は「受給出来ません…」のどちらかの返答をもらう事になります。
年金受給 運命の分かれ道
どちらの返事をもらっても「予約」をしましょう…。
「受給資格者です」の回答
「一安心!」の一言ですね…♪
条件が満たされた状態ですので、受給する事が出来ます♪
そして予約日に出向きましょう。
では「戸籍謄本」を入手致しましょう。
◆必要な物◆
写真付き身分証明書
印鑑
年金手帳 又は 年金手帳番号
旦那様の「死亡診断書」のコピー
戸籍謄本
住民票(地元の役所で入手)
マイナンバーカード
自分の銀行口座通帳
余裕を見て郵送で取り寄せてみましょう!
「受給資格が有りません」の回答
ここで諦めてはいけません…!
どうしてもらえないのか、その説明を聞きに、予約をして出向きましょう!
対面で話を伺った方が理解が出来ます!
必ず事務所に予約を取って行きましょう。
おおざっぱで良いので、だんな様がお勤めした今までの「会社名と時期」を洗い出してみましょう。
「貴女は受給資格がありません」と言われたら、
「戸籍謄本」は取らずに出向きましょう…!
◆持参して証明になる物◆
顔写真付き身分証明書
マイナンバーカード
印鑑
年金手帳 又は 年金番号
だんな様の「死亡診断書」のコピー
生前のだんな様が就業した会社の勤続概要のメモ
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ワンポイントアドバイス
おまけ作業♪
今回「遺族年金の申請」が目的ですが…。
「年金事務所」、訪れる機会がほとんどない公的事務所です。
そこで「予約」を取り出向くのが決まりましたので、この際「自分の老齢年金」についても確認をしてみませんか?
「間違って入力されていないか?」
「自分が今まで勤めた会社が登録されているか?」
確認する絶好のチャンスです!
今まで働いてきた会社、
全て登録されているのかしら?
自分が最終学業を終えて初就職した時期から細かく年月をメモしてみましょう。
独身時代から今日に至るまでの雇用としての年金支払いの詳細を全て出してもらいましょう。
そして自分自身が65歳を迎えたら老齢年金はいくらもらえるのか、それらも教えて頂けます。
それらは紙面にして頂くことが出来ます。
貴重な資料になりますので、大切に取っておきましょう♪
遺族年金受給者には選択の岐路がある
私たちの様に「遺族年金制度」を受給する未亡人婦人は65歳から
「自分自身の老齢年金金額を取る」か、
又は「だんな様の遺族年金金額を取る」か、
「選択の分かれ道」が有る事もお話しがあります。
きちんと聞いておきましょう♪
(金額が高い方を選べる)
64歳ころから年金事務所から連絡が来るとの事です。
年金の受給金額
日本国民のすべての年金の金額は「今まで払い続けてきた年金の金額と年数」で個人個人違います。
正確に計算してもらうためにも「年金事務所で対談」をしましょう。
受給が始まる
申請が終了しましたら、数か月経過した後に「偶数月の15日」に入金が始まります。
初めての入金は「今まで頂いていなかった分全額」です。
「その後2ケ月分がまとまって入金」されます。
だんな様がお亡くなりになった翌月からの計算になります。
申請が遅くなってもきちんといただけますので安心して下さい。
だんな様が亡くなって5年以内が申請の有効期間です。
5年が過ぎてしまうと「遺族年金」はいただけません。
この期間は特に注意が必要です。
おさらい 結論
年金事務所に出向く事が先決
予約を取って抜かりなく行動
行けば扉が開けるのです!
「おまけ作業」も実行する!
期日は死亡から5年間
「戸籍謄本」の入手期日は計算しましょう!
年金事務所に足を運べば事が動き出します!
年金③では、「おまけ作業」です…!
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!
あなた様のお役に立てれば幸いです!
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