協会けんぽ「医療費のお知らせ」を再発行してもらう方法 郵送で申請OK! 会社通さず自分でGO!

medical-bills-notice各申請書
◆当ブログはアフィリエイト広告を利用しています◆

定期的に頂いている

「医療費のお知らせ」

なくしてしまった方は

再発行を致しましょう!

協会けんぽ 社会保険「医療費のお知らせ」再発行

毎年11月頃?に自宅に届いている、アレです…♪

「医療費のお知らせ」有りますか?

1年間に利用した病院の利用状況が分かる「医療費のお知らせ」、毎年保存していますか?

何が起こるかわからないので、大切に保存しましょう!

見当たらない方は、「協会けんぽ」で再発行をしてもらいましょう。

会社を通さずに「自分で入手」できます!

再発行が出来る人

  • 被保険者本人である事
  • 扶養家族で有る事
  • 被保険者だった者の遺族で有る事

親戚や他人は申請が出来ません。

<strong>Mikan</strong>
Mikan

「医療費控除」には「医療費のお知らせ」原本を添付します!

★広告★ 

申請書の書き方

「協会けんぽ」のサイトから「医療費のお知らせ」請求書の用紙をダウンロードしましょう。

「記入例」の方に詳細が記入されています。

きちんと読んで理解を深めましょう。

公式協会けんぽからの引用

1ページ 情報をうめる

上記で拡大してご覧下さいませ。

➀保険証の記号と番号/基本情報

②「医療費のお知らせ」ほしい期間

③上記①以外に郵送希望の場合記入する

 

1ページ

公式協会けんぽからの引用

2ページ 

⑤家族同意の個々のサイン

⑥全ての医療費を記載させるする

⑦一般の方はブランク(遺族の欄)

2ページ

公式協会けんぽからの引用画像

⑥のプライバシーの意味

⑥の意味は「協会けんぽ」が配慮をしているとみられます。

私は外されたことは無いです…。

被保険者本人or扶養家族が例えば…家族にも知られたくないであろう「泌尿器科/心療内科/精神科」等にかかった場合、それらの診療を受けた事を「医療費のお知らせ」で隠してくれた、と言う事なのだと思います。

いつもの「医療費のお知らせ」を受け取って「あれ?あの病院が記載されていない!」と思う方は「医療費のお知らせ再発行」をしましょう。

その際には⑥に必ず✅をします。

再発行してもらう場合⑥に✅を入れて申請すると、抜けていた医療機関が全て記載された状態で「医療費のお知らせ」が郵送されてきます。

★広告★ おどろきプレゼントに最適♪

今現在、会社員の方

今現在も健康保険証が有効な状態ですので、上記の申請書を郵送するだけで、「医療費のおしらせ」をいただくことが可能です。

申請書を郵送

自宅に「医療費のおしらせ」が郵送される

添付する書類は 無し

1ページと2ページを郵送するだけ

「医療費控除」の作成にも使える「家族全員の氏名」を記入して申請しましょう。

返信用の封筒は必要有りません。

無料です。

<strong>Mikan</strong>
Mikan

★ワンポイント★

税務署の「医療費控除」の申請有効期間は5年です。

「協会けんぽ」での全て申請の有効期間は2年です。 

間違わないように!

★広告★

遺族の方

申請できる続柄は、配偶者・子供・両親・祖父母。

被保険者は他界しいるので「記号・番号」は過去の事になります。

①にあなた様(申請者)の住所/氏名/電話番号を記入します。 

⑦にだんな様の氏名と詳細を記載します。

あなた様が被保険者とどの様な関係なのか証明する必要が有ります。

添付する書類

身分証明書
(住所/氏名/生年月日が記載)
運転免許証のコピー 
健康保険証のコピー
マイナンバーカードのコピー表裏等
「死亡」と「遺族」が証明出来るもの死亡診断書のコピー
住民票(自分)の原本(30日以内に取得したもの)
住民票(除籍記載)の原本(30日以内に取得したもの)
戸籍謄本/抄本の原本(30日以内に取得したもの)
<strong>Mikan</strong>
Mikan

「死亡」と「続柄」が記載された書類を選びます。「戸籍謄本」が間違いないです。

「1ページと2ページ」と「身分証明書」「戸籍謄本」を封筒に入れて郵送します。

戸籍謄本・抄本の郵送での入手方法

会社員&遺族 共通の送付先

あなた様の健康保険証の下部に記載している支部に送付します。

事務所移転等が有りますので、必ず送付時の住所を確認しましょう。

協会けんぽ 各支部住所

【協会けんぽ 〇〇支部 「医療費のお知らせ」係】で大丈夫です。

~~~10日間くらいで配達されます♪

★広告★

「医療費のおしらせ」の威力!

健康で有れば、特に活躍の無い書類です…。

ですが、医療費がある一定金額を超えてしまうと「大変重要な書類」になります。

高額療養費の申請

(協会けんぽ)

医療費控除の申請

(住んでいる所の税務署)

の両方に使います。

とても重要な書類になります。 

税務署の医療費控除にはそのままの原本を提出する事になりますので、手元に残したい場合は、必ずコピーを取っておきましょう♪

最後まで読んで下さいまして、誠に有難うございました。

あなたさまのお役に立てれば嬉しいです!

★広告★

★広告★

広告

社会保険給付金サポート【退職コンシェルジュ】

error:Content is protected !!