協会けんぽから「埋葬料50,000円」をもらう手続き だんな様or扶養家族の埋葬料も!

各申請書
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会社員の場合

本人 又は 扶養家族が

他界した時には

埋葬料」がもらえます

期日 お急ぎ度数

ゆっくりで大丈夫です。

他界した日から2年間有効。

ですが領収書を紛失したり、申請を忘れてしまうので、早めにかたずけてしまいましょう。

「協会けんぽ」から50000円

会社員の夫が他界した、家族が他界した…。

その場合、協会けんぽから50000円を頂けるシステムになっています。

期限は2年間。

2年以内に不幸があった方は、今すぐに申請をしましょう。

会社を通さずに独自で申請が出来ます。

申請用紙を仕上げる

簡潔に仕上げましょう!

用紙は下記からダウンロードして下さい。

【協会けんぽ「埋葬料」申請用紙】

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_maisou2212.pdf

記入の見本をご覧下さいませ。

【協会けんぽ/埋葬料申請書例】

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/cat230/kenkouhokenkyuufu/k_maisou_guide2212.pdf

協会けんぽからの引用

記入詳細

【1ページ目】

  1. 被保険者証の記号と番号
  2. 被保険者の生年月日
  3. 被保険者の氏名
  4. 申請者の金融機関
  5. マイナンバー (➀の保険証番号が分からない人だけ)

【2ページ目】

  1. 被保険者本人が他界の場合1又は2を記入、家族が他界の場合は3を記入
  2. ブランクで良い
  3. 葬儀社からの領収書の日付と金額
  4. 会社の証明 会社を通さない場合はブランク 別途添付書類

協会けんぽからの引用画像

<strong>Mikan</strong>
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申請をしなければ0円! すれば5万円頂けます!

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会社に依頼する 又は 自分で提出 選ぶ

会社から提出

申請用紙➀②③④⑥⑧を書く。

葬儀社からの領収書原本(自分用にコピーを取りましょう)を会社の担当者に渡す。

個人情報記載書類と大事な領収書なので厳重に!

会社に⑨を記載してもらう。

会社に渡すもの

申請書

領収書

申請者(自分)の官公庁発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証/パスポート等)コピー

会社が協会けんぽに提出、受領後、振り込まれるのを待つだけです。

自分で提出

会社を通さずに個人で協会けんぽ事務局に郵送する方法です。

申請用紙➀②③④(⑤)⑥⑧を書く。

「死亡」を証明する公的書類どれか一つ

  • 戸籍謄本原本
  • 住民票原本
  • 死亡診断書のコピー
  • 死亡検案書のコピー
  • 埋葬許可証のコピー
  • 火葬許可証のコピー
  • 検視調書のコピー  

⑤を記載した方は被保険者の添付書類が必要

  • マイナンバーカードの表面コピー
  • 官公庁発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証/パスポート等)コピー

郵送で提出するもの

申請書

領収書

申請者(自分)の官公庁発行の顔写真付き身分証明書(運転免許証/パスポート等)コピー

「死亡」の書類 どれか一つ

(⑤の書類 死亡した被保険者のマイナンバーカードのコピーと官公庁発行身分証明書のコピー)

提出先

保険証の下部の支部に直接あなたが郵送します。

協会けんぽ 住所の確認

都道府県支部 | 全国健康保険協会について | 全国健康保険協会

事務局は移転などしたりするので必ず現在の住所を確認しましょう!

宛名は「協会けんぽ▢▢支部 埋葬料係」で大丈夫です。

受領後、数か月で入金がされます。

細かな事が気になる様でしたら、やはり会社の担当者にお願いをしましょう。

協会けんぽでの様々な山を越えてまいりましたがトラブルなどは20年間有りませんでした。

勇気を持って実践してみましょう!

戸籍謄本は郵送が時短!

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家族(被扶養者)の死亡は被保険者本人がもらえる

被保険者ご自身の扶養家族が亡くなった場合、申請する事が出来ます。

高齢の両親が他界した場合や不慮の事故で子供が他界した場合は扶養家族なので頂けます。

申請をしましょう。

期限は同じで死亡から2年間です。

金額は同じ50000円です。

被保険者の死亡・葬儀を行った者はもらえる

扶養家族ではないが、離れて暮らす血縁関係の兄弟姉妹親子の場合、申請することが出来ます。

その場合、上記の書類のほかに 死亡した被保険者と葬儀を行った人物のお二方の関係が分かる「戸籍謄本」が必要です。

それぞれが独立した戸籍になっていると思われるので、日本初期の戸籍「改製原戸籍」がよろしいかと存じます。

会社員の実弟の葬儀を行った(私は実の姉)

離婚して生活が別々になった会社員父の葬儀を行った(私は実の子供)

申請者が頂ける金額は同じで50000円。

協会けんぽでの手続きはやれば誰でも出来るので、積極的に行動いたしましょう。

兄弟/姉妹の家族構成は「元の戸籍謄本」「改製原戸籍」を☆

疑問点、克服!

「埋葬料」とは「葬儀の費用」のことを言います。

葬儀に掛かった料金にかかわらず、協会けんぽからは一律50000円と金額は決まっています。

忘れがちなのは、扶養家族の死亡です…。

両親が亡くなった時など申請をすることを頭に入れておきましょう。

親を扶養している方は頂けます

その他離れて暮らす家族の場合…。

例えば「独身の会社員の弟が他界してオレが葬儀を行った」と言うお兄様には、「弟さんの協会けんぽ」から50000円を頂くことが出来ます。

書類は1枚多くなりますが、かんたんに用意が出来ます。

「葬儀の領収書」が無ければ話が進みません。

領収書はあらゆる全てにおいて大切に保管いたしましょう!

まとめ

会社員のだんな様が他界したら、家族に埋葬料50000円が頂ける。

又は、被保険者の扶養家族が他界したら、保険者本人に埋葬料50000円が頂ける。

扶養家族ではないけれど血縁関係の離れて住む家族で、被保険者本人の葬儀を行った場合、50000円が頂ける。

期日は死亡日から2年以内。

領収書と公的書類を提出。

<strong>Mikan</strong>
Mikan

ワンポイント◆

「国民健康保険」の方には「葬祭料」と言う名目で、50,000円が頂けるシステムが市区町村役所に有ります!

最後まで読んで下さいまして、誠に有難う御座いました!

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